家電リサイクル法への対応
廃家電の収集運搬料金及びリサイクル料金について
2001年(平成13年)4月1日に家電リサイクル法が本格施行されました。
この法律では、排出者(使用者)、小売業者、製造業者がそれぞれ役割を分担し、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目のリサイクルを推進することが義務づけられ、リサイクルと収集運搬にかかる料金は、お客様の負担となりました。また、4品目に2004年(平成16年)4月1日から冷凍庫、2009年(平成21年)4月1日から液晶式テレビ及びプラズマテレビ並びに衣類乾燥機が追加されました。
家電リサイクルの流れと役割(弊社が当該家電品の小売業者となった場合)

製造業者等(もしくはその代行者)は、指定した場所で引渡しを受けた使用済み家電品を、各地のリサイクル工場で処分、リサイクルします。
ご負担いただく収集運搬及びリサイクル料金一覧

単位:円/台(税込)、2010年1月現在
- ※上記収集運搬料金は概算です。収集運搬料金については、大きさ、設置場所等の条件により追加料金が発生する場合があります。また、エアコンの取り外し費用は含まれておりません。
- ※リサイクル料金は、主なメーカーが公表している料金です。一部メーカーや輸入品については、当てはまらない場合がありますので、各メーカーにご確認下さい。
リサイクル料のお支払方法
郵便局でリサイクル料をお支払いいただきますと、引き換えにリサイクル券を受け取ることができます。
なお、収集運搬費用は収集運搬業者から別途ご請求申し上げます。
詳細は、(財)家電製品協会 家電リサイクル券センター
HP(URL: http://www.rkc.aeha.or.jp/)
をご参照ください。