保証ファクタリング(下請債権保全支援事業)

下請債権保全支援事業は、下請建設業者または建設資材業者の経営・雇用の安定、連鎖倒産防止等を図る目的で国土交通省により創設された制度です。2011年6月1日付、東日本大震災被災地域を対象に制度が拡充されました。
(標記事業の期限は2024年3月31日までとなります。)

週刊東洋経済(2014年3月15日号)にて、同事業をご紹介しております。詳しくは下記リンク先をご確認ください。

<東洋経済オンライン> 経済活動の発展に寄与する下請債権保全支援事業が果たす役割とは(別窓で開く)

保証ファクタリング(下請債権保全支援事業)のメリット

確実な債権の保全

元請建設業者に対して有するお客様の債権を、昭和リースが保証することにより債権の保全が図ることができ、安心して工事の受請等の取引を行えます。

  • 請求書発行済 または 手形を受領している場合は「個別保証」
  • 元請企業様と請負契約等を締結しただけの場合は「枠保証」

保証料負担の軽減

当社に支払う保証料の3分の1が助成されます(上限は年率1.5%)。

下請次数に関わらず保証が可能

元請建設業者が公共工事の受注実績を有する等の一定の要件を満たせば、下請次数に関係なく保証が受けられます。

保証ファクタリング(下請債権保全支援事業)の概要

<東日本大震災被災地域限定>

【詳細お問い合わせ先】
営業本部 下請債権保全支援事業担当
TEL: 03-4284-1250  FAX: 03-4284-1251

ご留意点

  • 契約に際しては審査手続が求められることご了承願います。
    ※保証履行の要件は以下のとおりです。
  • 元請建設業者につき、民事再生手続、会社更生手続、破産手続、特別清算の開始申立てがあったこと。
  • 資金不足または取引なしの事由による振出手形の不渡があったこと(保証対象手形の一回目不渡を含む)。
  • 手形交換所により取引停止処分を受けたこと。
  • 元請建設業者またはその代理人から保証窓口に対し、任意整理開始の通知がなされたこと、または任意整理のための債権者集会における債権者委員会による整理着手の公表があったこと。
  • 元請建設業者の代表者及びその代理人が所在不明となったこと。

支払遅延、手形ジャンプは保証履行要件とはなりません。また、当該理由による保証期間の延長は一切できませんので、ご注意ください。

「保証ファクタリング(下請債権保全支援事業)」導入をお考えのお客様へ

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