リース投資減税

リースをご利用になると、下記減税制度を利用することができます。

  • 各制度の詳細につきましては、当社まで直接お問い合わせいただくか、リンク先サイトを参照ください。
  • 制度内容が変更になることがあります。

先端設備等導入計画に関する固定資産税特例措置

中小企業等経営強化法に基づき、市町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等が生産性を高める設備を導入した場合に固定資産税の特例措置を受けることができます。
新たに固定資産税が課されることとなった年度から最長5年間、課税標準が市町村が条例で定める1/3となります。
同制度はファイナンスリース取引にて対応した場合にも適用され、固定資産税の軽減分がリース料から控除されます。
[適用期間:2025年3月31日までに導入かつ賃上げ方針の表明をした場合が対象となります。]

中小企業庁のホームページへリンク

中小企業経営強化税制(国税)

中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画に基づき、中小企業者等が一定の機械・装置、器具備品、建物付属設備を導入した場合に、即時償却または7%(もしくは10%)の税額控除が適用される制度です。(所有権移転外ファイナンスリース取引は税額控除のみの適用となります。)
従来実施されていた『中小企業投資促進税制』の「上乗せ措置」部分が対象設備を加えて改組されました。
[適用期間:2025年3月31日までに導入する設備が対象]

中小企業庁のホームページへリンク

中小企業投資促進税制(国税)

青色申告書を提出する中小企業者等が、「機械及び装置」「工具」「ソフトウェア」等一定の対象設備を指定する事業の用に供した場合に税額控除もしくは特別償却が受けられる制度です。(所有権移転外ファイナンスリース取引は税額控除のみの適用となります)
[適用期間:2025年3月31日まで]

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