税務上の取扱い
リース取引に関する税務面の問題は、専門知識を持ったスタッフが対応します。
税務上のリース取引とは
リース期間中の支払リース料合計金額がリース物件の取得価額と付随費用の合計の90パーセント以上と定められており、リース期間中における契約の解除が禁止されているもの又はこれに準ずるもの。
リースの税務上の取扱い
リース会計基準の変更を受けて、2007年度税制改正において、法人税法・法人税法施行令等に、リース取引を行った場合に売買取引として取り扱うように規定されました。
所有権移転外ファイナンスリース
リース資産の減価償却はリース期間定額法によって行います。
※リース会計基準における適用対象会社にかかわらず、中小企業においても売買取引として取り扱います。
所有権移転ファイナンスリース
- 無償あるいは名目的対価による譲渡条件付リース(名目的な再リース料により、再リースするものも含む)
- 著しく有利な価額による購入選択権付リース
- 移設が容易でない不動産や専用機械装置等の専属物件あるいは、識別困難な資産を対象としたリース
- リース期間が物件の法定耐用年数に比して相当に短い(※1)リース
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※1「法定耐用年数に比して相当に短い場合」とは
法定耐用年数10年未満=法定耐用年数×70%を下回るもの
法定耐用年数10年以上=法定耐用年数×60%を下回るもの
リース資産の減価償却は自己所有の資産に適用している償却方法によって行います。
ただし以下のリース取引は「金融取引」として取扱います
- リースバック取引において、資産の種類や取引当事者の意図等から、資産を担保とした実質的な金銭貸借と認められる取引。
消費税の取扱い
リース取引は税務上「売買取引」として取扱うため、消費税についてもリース取引の開始初年度にリース料総額分の消費税を控除する事になります。(仕入税額控除)
消費税相当額については、毎月のリース料と合わせて支払いますが、会計処理は未払消費税分を未払金として計上します。