会計上の取扱い
リース取引に関する会計面の問題は、専門知識を持ったスタッフが対応します。
リースの会計上の取扱い
企業会計基準委員会は、2007年3月30日、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(リース適用指針)を公表しました。
この改正されたリース会計基準は2008年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度より適用されています。四半期財務諸表に関しては、2009年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る四半期財務諸表から適用されています。
適用対象会社
- 金融商品取引法の適用を受ける会社ならびにその子会社および関連会社
- 会計監査人を設置する会社およびその子会社
財務諸表上の取扱い
所有権移転外ファイナンスリース
売買取引に準じた処理を行います。
原則処理(利息法)
リース取引開始日(検収日)に、以下1・2のいずれか低い額を「リース資産」「リース債務」として計上します。
- リース料総額の現在価値(借手の残価保証がある場合は残価保証額を含みます)
- 貸手の購入金額(貸手の購入金額が明らかでない場合は「見積現金購入価額」=借手がリース物件を現金で購入するとした場合の見積金額)
「リース資産」は原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に、一括して「リース資産」として表示します。「リース債務」は支払期限1年以内・1年超に区分して、それぞれ流動負債・固定負債に表示します。
支払リース料は、利息相当額部分とリース債務の元本返済額部分に区分し、前者を支払利息として処理します。後者はリース債務の元本返済として処理します。利息相当額は原則として利息法により、リース期間中の各期に配分します。
リース資産の減価償却はリース期間を耐用年数、残存価額をゼロとして行います。リース資産の償却方法は企業の実態に応じたものを選択適用できますが、税法上認められている「リース期間定額法」により減価償却を行えば、税務との調整は不要となります。
簡便処理
重要性が乏しいリース取引(未経過リース料の期末残高割合が10%未満の部分のリース取引)については以下1・2いずれかの方法を適用して簡便な会計処理をすることができます。
※原則処理(利息法)により会計処理したものや、下記の賃貸借処理したものにかかる未経過リース料の残高はこの計算に含める必要はありません。
1.支払リース料から利息相当額を控除しない方法
リース料総額で「リース資産」「リース債務」を計上。減価償却費のみ定額で計上(リース料総額を取得金額としてリース期間中に定額で償却)、支払利息は計上しない。
2.利息相当額の総額を定額で配分する方法
原則処理と同様に「リース資産」「リース債務」を計上。減価償却費、支払利息をそれぞれ定額で計上。
賃貸借処理
上記にかかわらず、次の1・2・3いずれかに該当する所有権移転外ファイナンスリース取引は賃貸借処理(オフバランス)することができます。
- リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下で、事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引
- リース期間が1年以内のリース取引
- 少額資産(個々のリース物件のリース料総額が購入時一括費用処理する基準以下)のリース取引
所有権移転ファイナンスリース
売買処理を行います(簡便な処理を行うことはできません)。
但し、上記「賃貸借処理」の2・3いずれかに該当するリース取引は賃貸借処理(オフバランス)することができます(1に該当するリース取引は、所有権移転ファイナンスリースでは適用外です)。
オペレーティングリース
賃貸借処理を行います。(オフバランス)
但し、リース期間中の中途解約が禁止されているオペレーティングリース取引の場合は、解約不能期間中の未経過リース料を1年以内・1年超に区分して注記する必要があります。解約不能期間がリース期間中の一部の場合は、その解約不能期間中の未経過リース料を注記することとなります。
上記にかかわらず、次の1・2・3・4いずれかに該当するオペレーティングリース取引は注記が不要となります。
- リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下で、事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引
- リース期間が1年以内のリース取引
- 少額資産(個々のリース物件のリース料総額が購入時一括費用処理する基準以下)のリース取引
- 契約上数ヶ月程度の事前予告をもって解約でき、予告した解約日以降のリース料の支払を要しないリース契約について、事前解約予告期間(解約不能期間)に係る部分のリース料
中小企業の会計処理について
適用対象会社以外の会社については、リース会計基準を適用せずに「中小企業の会計に関する指針」に従って会計処理を行うことができます。同指針においては、所有権移転外ファイナンスリースの会計処理について「賃貸借処理」が認められております。
最終的な財務諸表上の表示方法等については、ご担当者の会計監査人へのご確認をおすすめします。